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固定資産税に関するお知らせ

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茨城県高萩市

■家屋の新築・増築
1月1日以前に家屋を新築・増築した場合、翌年度から固定資産税が課税されます。
税額を算出するために固定資産評価補助員(市職員)が家屋調査※を行う必要がありますので、税務課へご連絡ください。
※家屋調査とは、家屋の内外部の材質・建具の大きさ・建築設備の種類などを確認すること。

■家屋の取り壊し
1月1日前に家屋を取り壊した場合、翌年度から固定資産税の課税対象外になりますので、税務課へご連絡ください。
※法務局で滅失登記の届出をした人を除く。

■土地・家屋の所有者が亡くなった場合
法務局での相続登記が済むまでの間、相続人のうち納税通知書などを受け取る代表者を届け出る必要があります。「固定資産現所有者兼相続人代表者指定届」を税務課へご提出ください。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

問合せ:税務課
【電話】23-2115

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