1月1日現在で償却資産※を所有する人(法人・個人)は、市へ申告する義務があります。
前年度に申告した人へ12月中に申告書を郵送しています。申告が必要で申告書が届いていない人は、関係書類を市ホームページから入手してください。
※償却資産とは、土地・家屋以外のもので事業のために用いている備品・機械・構築物などのこと。
■該当する償却資産の例
1 構築物(看板、駐車場設備、アスファルト舗装、植栽等外構工事など)
2 機械・装置(製造機械設備、工作機械、印刷機械、太陽光発電設備など)
3 車両・運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など) ※自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く。
4 工具・器具・備品 (パソコン、机・椅子、事務機器類、レジスターなど)ほか
問合せ:税務課
【電話】23-2115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>