10月1日から、住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する「本人通知制度」が始まりました。
これにより住民票の写しなどの不正請求、不正取得を抑止するとともに、個人の権利の侵害防止を図ります。
■本人通知制度は事前登録が必要です!
▽事前登録ができる方
1 鹿嶋市の住民基本台帳に記載されている方(転出された方を含む)
2 鹿嶋市の戸籍に記載されている方(転籍された方を含む)
登録してあなたの大切な情報を守りましょう!
▽対象となる証明書
1 住民票の写し(除票を含む)
2 住民票記載事項証明書(除票を含む)
3 戸籍の附票の写し(除籍・改製原を含む)
4 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書(除籍・改製原を含む)
5 戸籍記載事項証明書
▽通知する内容
1 証明書の交付年月日
2 交付した証明書の種別、通数
3 交付請求者の種別(代理人・第三者)
■登録方法
本人が窓口または郵送で申請(代理人も可)
■通知の対象とならない交付
1 同一世帯員からの請求による住民票関係の交付
2 配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)からの請求による戸籍関係の交付
3 国または地方公共団体などの公的機関からの公用請求による交付
4 弁護士、司法書士などの特定実務委任者からの裁判、訴訟手続、紛争処理などのための代理請求による交付
問合せ:総合窓口課
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