不法投棄は、主に人通りの少ない道路脇など人の目に届かない場所で発生しています。
※市内発生件数…令和4年度102件、令和5年度113件
不法投棄された廃棄物は、投棄者が判明した場合を除き、原則として土地の所有者が処理しなくてはなりません。土地所有者は、廃棄物が捨てられないよう、定期的な除草作業や防護柵の設置など、不法投棄されにくい環境を作る必要があります。
■市内環境美化運動(中期)の実施
美しいまちづくりと地域の環境美化を図ることを目的に、市内環境美化運動を実施します。
日時:11月10日(日) 8:00〜9:00
※前日9日(土)に、実施の有無を防災行政無線でお知らせします。
各自で市指定のごみ袋を使用し、各地区内に指定した収集場所に集めてください。
■不法投棄をなくすために!!
市では、不法投棄およびポイ捨て被害でお困りの方に対し「不法投棄防止看板」を貸し出しています。詳細は、廃棄物対策課にご連絡ください。
あなたの土地が狙われているかも…
「一時的に資材置場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。
これらの責任や処理費用の負担は、捨てた人だけでなく、土地の所有者にもおよびます。
不法投棄、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル「不法投棄110番」に通報をお願いします。
■不用品の違法回収に注意!
「無料で引き取ります」と案内していても、市の委託や一般廃棄物処理業の許可を受けていない業者の場合があります。その業者にごみの処分を依頼してしまうと、不法投棄や不適正処理(有害物質の放出)されてしまうことも…。さらに、無許可回収業者に依頼した人が責任を問われることもあるため、ごみを処分する場合は、市の指定する方法で処理するようにしましょう。
■ごみの屋外焼却は禁止行為!
5年以下の懲役または1千万円以下の罰金
ごみの屋外焼却(野焼き)は、法律で禁止されています。また、ドラム缶や簡易な焼却炉での焼却も法律違反となります。
野焼きは、煙・悪臭などにより、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、有害な物質が発生して人の健康や環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。ごみは適正に処理しましょう。
■不法投棄などの連絡先
茨城県不法投棄110番【電話】0120-536-380
茨城県鹿行県民センター【電話】0291-33-6057
鹿嶋市廃棄物対策課【電話】82-2911
鹿嶋警察署【電話】82-0110
※夜間・休日などで緊急を要する場合は、鹿嶋警察署にご連絡ください。
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