~若者向け 悪質商法被害防止共同キャンペーン~
就職や進学など、新生活を迎える若者は、社会経験の少なさから悪質商法などの消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。そこで、消費生活センターに寄せられている若者からの相談事例と対策をご紹介します。
■事例
SNSで「誰でも簡単に稼げる。1日1万円儲かる」という広告を見て、副業しようと思った。電話で詳しい説明があり、「高収入を得るためにはサポートを受けたほうがいい」と言われ、50万円のコースを契約し、業者から紹介された消費者金融からお金を借りて支払った。しかし、思ったような収入が得られない。騙されたと思い解約を申し出たが、返金できないと言われた。
■対策
SNSや動画広告、ネット検索などで表示された「短時間で簡単に稼げる」「初期費用0円」といった、文言をうのみにしないようにしましょう。消費者金融や学生ローンからの借り入れや、クレジットカードの作成を促されるケースが増えています。勧誘トークをうのみにせず、冷静によく考えましょう。
■18歳で大人に
令和4年4月から、成人年齢が18歳に引き下げられました。大人になると一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。本当に必要な契約なのか良く考え、慎重に対応しましょう。
◆「おかしいな」「不安だな」と思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
問合せ:
消費生活センター【電話】85-1320
消費者ホットライン【電話】188
【ID】0075631
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