若者に広がる投資やもうけ話に注意!!
~若者向け 悪質商法被害防止共同キャンペーン~
就職や進学など、新生活を迎える若者は、社会経験の少なさから悪質商法などの消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。そこで、消費生活センターに寄せられている若者からの相談事例と対策を紹介します。
■事例
友人から「会わせたい人がいる」と誘われ、喫茶店で会うことになった。同席した男性から、投資について説明を受け、学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。購入するか迷っていると、消費者金融で借金して支払うことを勧められ、その場で断り切れずに、ウェブ上の借り入れ手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して契約させると紹介料がもらえると聞いたが、自分は投資も勧誘もできないと思うためクーリングオフしたい。
■対策
就職や入学を機に交友範囲が広がり、友人や先輩、SNSやサークルなどで投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。よく理解ができないまま契約させられるケースが多く「誰かを勧誘すれば報酬がもらえる」なとど勧誘されたら要注意です。断りにくい状況でも、消費者金融などで、お金を借りて契約することは絶対にやめましょう。また、要件を満たせば、クーリングオフや中途解約ができる場合があります。勧誘トークをうのみにせず、冷静に判断しましょう。
■18歳で大人に
成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳・19歳は、「未成年者取消権」による取り消しができなくなりました。自分の意思で契約ができる反面、原則として一方的に契約をやめることはできません。本当に必要な契約なのかをよく考え、慎重に対応できるよう備えましょう。
「おかしいな」「不安だな」と思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
問合せ:
消費生活センター【電話】85-1320
消費者ホットライン【電話】188
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