文字サイズ
自治体の皆さまへ

【情報ひろば】お知らせ(2)

12/16

長崎県

■長崎県外国人相談窓口のご案内〔相談無料〕
県内にお住まいの外国人の皆さんが生活の中で困っていることや分からないこと(在留資格、仕事、医療など)について、21言語とやさしい日本語で相談できる窓口を運営しています。在住外国人に関わる日本人からの相談も受け付けています。
相談時間:9時~17時
※日曜、祝日、年末年始を除く
※木曜13時~16時はベトナム人相談員を配置しています
相談窓口:出島交流会館(長崎市出島町)
相談ダイヤル:【電話】095-820-3377
相談メール:【メール】soudan@nia.or.jp

問合せ:(公財)長崎県国際交流協会
【電話】095-823-3931
「長崎県外国人相談窓口」で検索

■自動車税種別割のお知らせ
引っ越しなどで住所が変わった方は、県の各振興局で納税通知書の送付先変更手続きが必要です(電子申請も可)。また、自動車を譲ったり、使わなくなった場合、移転登録または抹消登録の手続きを怠ると、4月1日現在の登録名義人に自動車税種別割が課税されますので、必ず変更手続きを行ってください。

◇移転・抹消登録の問い合わせ先(長崎運輸支局)
長崎:【電話】050-5540-2083
佐世保:【電話】050-5540-2084
厳原:【電話】050-5540-2085

問合せ:各振興局税務担当課
長崎【電話】095-821-8835
県央【電話】0957-22-0508
県北【電話】0956-23-1400
五島【電話】0959-72-1575
壱岐【電話】0920-47-1111
対馬【電話】0920-52-1311
「長崎県税務課」で検索

■自転車の危険な運転が厳罰化されました
令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されました。

◇運転中の「ながらスマホ」
自転車を運転しながら、スマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視した場合、最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

◇酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転者のほか、自転車の提供者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
酒類の提供者や同乗者に対しても懲役または罰金が科せられます。

問合せ:県警察本部交通企画課
【電話】095-820-0110
「長崎県警察 交通安全」で検索

■「高次脳機能障害」に関する相談を受け付けています〔相談無料〕
事故による頭部外傷や脳卒中などの後遺症により、生活のしづらさ(記憶ができない、仕事でミスが増えた、イライラしやすいなど)を感じている方やそのご家族からの相談を受け付けています。
相談時間:9時~17時45分
※土日、祝日、年末年始を除く

問合せ:長崎県高次脳機能障害支援センター
【電話】095-844-5515
「長崎県高次脳機能障害支援センター」で検索

■「特定小型原動機付自転車」を知っていますか?
特定小型原動機付自転車は車やバイクと同じ車両です。交通ルールを守り、正しく、安全に乗りましょう。

◇運転するための主な要件
・16歳以上 ※運転免許は不要
・ナンバープレートの取り付けと自賠責保険への加入が必要

◇主な交通ルール
・最高速度は時速20km以下
・原則、車道を通行する
・右左折時は後方確認し、ウインカーで意思表示する
・信号や規制標識に従う
・ながらスマホ、飲酒運転は禁止
・ヘルメットを着用する

問合せ:県警察本部交通企画課
【電話】095-820-0110
「長崎県警察 交通安全」で検索

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU