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屋外広告物の設置には許可が必要です

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長崎県五島市

■屋外広告物の設置には許可が必要です
・屋外広告物…常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板や広告塔、立看板、はり紙、ポスター、広告幕などで、営利目的かどうかは問いません。

▽設置する場合は必ず確認を
屋外広告物を出せない地域や1か所に表示できる合計面積の規制等があったり、許可が不要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

▽広告物を出せない場所があります
立看板を電柱等に表示することは禁止されています。撤去または適切な設置をお願いします。電柱等以外にも表示することができない場所があります。

▽広告物には安全点検が義務付けられています。
屋外広告物の設置後は、責任を持ってしっかり管理しましょう。詳しくは長崎県のホームページに掲載されている「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」を参考に日常的に点検を行ってください。

▽管理されずに放置されていた事例
・看板が割れていて危険
放置されたままだと事故につながる恐れがあります。また、表示者や所有者、管理者が分かるようにしておきましょう。

▽老朽化で安全対策が必要な事例
・取付部の溶接部が劣化
・上部構造全体が傾斜
老朽化が進み管理をおろそかにすると、景観を損なうだけでなく、危害を及ぼす恐れがあります。

詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
[検索]屋外広告物

問合せ:建設課都市計画係
【電話】72-6118

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