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暮らしの情報ー税金ー

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長崎県五島市

■償却資産は毎年申告が必要です
市内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の種類・数量などを申告する必要があります。
対象:会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農業・漁業を営んでいる方、太陽光・風力発電で売電している方。
※所得税・法人税の確定申告をしている場合も償却資産の申告は必要です。
対象となる資産:事業に用いている構造物、機械、船舶、工具、器具、備品など
申告方法:窓口、郵送、または電子申告(eLTAX)で申告申告方法について、詳しくは市ホームページに掲載している「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください
申告期間:令和6年1月4日(木)〜1月31日(水)
提出先:税務課資産税班、各支所窓口班

問合せ:税務課資産税班
【電話】72・6114

■家屋を新築・増築・解体したら税務課での手続きが必要です
▽家屋を新築・増築した場合
年内に工事が完了したら、評価のため実地調査をします。未調査の方はご連絡ください。

▽家屋を解体した場合
届出をしないまま1月1日を迎えると引き続き固定資産税が課税されることがあります。年内に「家屋解体・廃屋届」を提出してください。

※家屋には居宅だけでなく、倉庫、車庫、店舗、事務所なども含まれます。
提出先:税務課資産税班、各支所窓口班

問合せ:税務課資産税班
【電話】72・6114

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