■1回だけと思って買ったのに…通信販売の定期購入トラブルに注意!
▽事例
テレビショッピングを見て電話をかけ、養毛剤を注文した。後日商品が届き、同封されていた書類を見ると、「来月も同じ商品が届く」と書いている。「1回のみお届けの商品」として注文したのにおかしい。定期購入になるなら返品したい。
▽消費生活センター対応
事業者へ連絡し、「相談者は定期購入の商品だと理解していない」と伝えた。業者からは「クーリング・オフで対応する」と回答があった。
▽トラブルに遭わないためのポイント
・新聞広告やテレビCM、ウェブペ-ジ等をきっかけに消費者から電話注文した際、定期購入などの重要な内容を事前に伝えられずに商品を勧誘された場合は、特定商取引法において「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフできる場合があります。
・電話勧誘販売に該当する場合、契約書面を受け取った日を1日目とし、8日間以内であればクーリング・オフできます。
・「クーリング・オフの記載がある契約書面を受け取っていない」、「クーリング・オフの対象外と事業者に説明された」などの場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。
相談・問合せ:
消費生活センター(市役所内)【電話】72-6144
消費者ホットライン「【電話】188(いやや)」
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