国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき12月2日以降、国民健康保険と後期高齢者医療保険における健康保険証の発行を終了します。
12月2日以降は、原則、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
■健康保険証廃止後(12月2日以降)の取り扱い
経過措置として、12月1日までに発行された健康保険証は、記載の有効期限まで利用できます。
ただし、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入する方、住所変更などで健康保険証の内容が変更となる方、健康保険証を破損・紛失した方は、健康保険証の有効期限到来後、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の有無により次の取り扱いとなります。
後期高齢者医療の被保険者には、令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、健康保険証に代わり、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します。
なお、令和7年8月以降は、ほかの医療保険と同様の取扱いとなります。
■マイナ保険証がない方…健康保険証(有効期限まで)または資格確認書をご利用ください。
健康保険証に代わり、被保険者の資格情報などを記載した「資格確認書」が交付されます。また、マイナ保険証を紛失された場合なども、申請により交付されます。
この資格確認書を医療機関窓口などで提示することで、従来の健康保険証と同様に健康保険を利用できます。
(注意)限度額適用認定証などをお持ちの方は、併せて提示が必要となる場合があります。
■マイナ保険証がある方…マイナ保険証または健康保険証(有効期限まで)をご利用ください。
被保険者の資格情報を把握できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を持っている方が、ご自身の資格情報を容易に確認できるように交付するものです。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関などを受診する際は、このお知らせとマイナ保険証を一緒に提示することで、健康保険を利用できます。
(注意)マイナ保険証の利用には、マイナポータルでの事前登録が必要となります。マイナ保険証を持っているかどうかもマイナポータルで確認できます。
マイナ保険証での受診が困難な、要介護者の高齢者や障がいをお持ちの方は、資格確認書の交付申請が可能です。
また、その他の理由で資格確認書の交付を希望される方は、マイナ保険証の利用登録解除申請により、資格確認書を交付します。
問合せ:国保健康政策課国保・年金班
【電話】72-6119
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