公道を走らない乗用の農耕トラクタや田植え機、フォーク・リフトも軽自動車税(種別割)の課税対象です。所有していれば、田畑や工場内でしか使用しない車両であっても、申告と納税をする義務があります。新しく取得した場合や現在お持ちの小型特殊自動車にナンバープレートが付いていない場合は、ナンバープレートの交付を受けてください。
※以前からお持ちで、ナンバープレートの交付を受けていない場合は、遡って課税をすることがあります
■名義変更・廃車の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の所有者に課税されます。次の場合は、お早めに手続きをしてください。
・車両を他の人から譲り受けたとき
・車両の所有者が亡くなられたとき
・車両を解体、廃棄したとき
※所有する車両を手放し、所有者でなくなった後でなければ廃車の手続きはできません
■小型特殊自動とは
・上記以外は大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
・農耕作業用トレーラは固定資産税(償却資産)の課税対象でしたが、令和元年12月25日から、一部が軽自動車税(種別割)の課税対象になりました。公道での走行の有無に関わらず、税務課で申告が必要です。固定資産税(償却資産)との二重申告とならないようご注意ください。
農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)の種類:運搬用トレーラ、ロールベーラー、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤー(薬剤散布機)など
問合せ:税務課市民税班
【電話】72-6114
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