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自治体の皆さまへ

年金だより

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長崎県五島市

■年金相談をご利用ください
▽テレビ電話を利用した相談
年金機構の職員によるテレビ電話での相談。利用時間内であれば、ご都合の良い時間に年金相談を受けることができます。
※相談は、必ず事前に予約が必要です。基礎年金番号が分かるものをご用意の上、予約してください。
利用時間:9時〜16時
※(土)(日)(祝)、年末年始を除く。
場所:市役所1階第2相談室
予約方法:電話
予約受付時間:8時30分〜16時30分
相談希望日の1か月前から前日まで受け付けます。
※(土)(日)(祝)、年末年始を除く。
当日必要なもの:
(1)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)委任状(代理人の場合)

問合せ:長崎南年金事務所お客様相談室
【電話】095・808・7639(直通)

■65歳になったら老齢年金を忘れずに!
国民年金のみ加入していた方で、納付・免除の合算対象期間を合計して10年以上ある方は、65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。
必要なもの:
(1)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)印かん(認印可)
(3)通帳またはキャッシュカード
(4)配偶者の年金証書(配偶者が公的年金を受給している場合)

■国民年金保険料の追納制度
▽国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めた場合に比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間を遡って保険料を納める(追納する)ことができます。
※法定免除…障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などに、本人が届出を行うと、国民年金保険料が全額免除されること
注意事項:
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります。
・老齢基礎年金を受けられる方は追納できません。
・追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・追納するためには申込が必要です。「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記載し、提出してください。郵送による提出も可能です。
※「国民年金保険料追納申込書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

問合せ:
国保健康政策課国保・年金班【電話】72・6119
または各支所窓口班、各出張所

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