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自治体の皆さまへ

特集 Special feature 保険証に関するお知らせ(2)

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長崎県五島市

■国民健康保険・後期高齢者医療保険
▼8月から保険証の色が変わります
7月下旬頃から随時送付しますので、8月からは新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は令和7年7月31日まで使用できます。
国保の保険証:うすい緑色
後期の保険証:うすい橙色

▼限度額適用認定証
限度額適用認定証は、入院・通院の医療費が高額になった場合、窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えるために必要な認定証です。

○限度額適用認定証の有効期限は7月31日(水)までです!
・国保
更新手続きは7月16日(火)以降に!
自動更新ではありませんので、従来の限度額適用認定証が必要な方はお手続きをお願いいたします。

・後期
更新手続きは不要!
7月下旬頃から保険証に同封し随時送付しますので、8月からは新しい限度額適用認定証をご使用ください。
※ただし、前年と比較し所得区分が変更された方は手続きが必要となります。

・申請の際に必要なもの
マイナンバーカード(または運転免許証などの身分証明書)保険証

○マイナ保険証を医療機関・薬局で利用される場合には、「限度額適用認定証」は不要となります。
・これまでは
医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、「限度額適用認定証」の準備が必要

・これからは
「限度額適用認定証」の掲示がなくても、限度額を超える支払いが免除
※住民税非課税世帯の方が長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)の認定を受け、入院時食事代の減額を受ける場合は別途申請が必要

▼後期高齢者医療医療制度にご加入の皆さまへ
○保険料の見直し
被保険者の皆さまに納めていただく保険料は、2年ごとに見直しを行っています。令和6・7年度の保険料は、以下のとおり引き上げることとなりました。
令和6年度の年間保険料は、7月に発送する保険料額決定通知書をご確認ください。

保険料(年額)の改定:

賦課限度額(年額)の改定:

○年間の保険料は次の方法で計算して個人ごとに決まります。

※1 均等割額は、世帯の所得や他の条件により7割・5割・2割の軽減措置があります。
※2 総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得や、退職所得以外の分離所得の合計額です。
※3 基礎控除額は、総所得金額等が2,400万円を超える場合は別途金額となります。
※4 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金のみの場合は211万円)以下の方は9.52%となります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は10.31%となります。
※5 令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方、令和6年度中に障がい認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方は、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円が上限となります。

問合せ:国保健康政策課国保・年金班
【電話】72-6119

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