■令和6年10月診療分から障がい児、ひとり親家庭の子等の福祉医療費の自己負担額が0円になります。
▼変更内容
現在、障がい児、ひとり親家庭の子、父母のない子の福祉医療費については、月ごと、一つの医療機関ごとに、1日受診した場合は800円、2日以上受診した場合は1,600円を自己負担とし、残りの額を福祉医療費として支給していますが、その自己負担額の全額を福祉医療費として支給します。
▼日時
10月1日以降の子の診療分(親については、現行のまま)
▼対象
○次のいずれかの手帳を所持する障がい児(18歳に達する年度の3月末までのもの)
(1)身体障害者手帳(1級から3級に限る)
(2)療育手帳(A1、A2、B1に限る)
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級に限る)
○ひとり親家庭の子、父母のいない子(20歳未満の高校在学生までのもの)
▼支給額
○未就学の子
乳幼児福祉医療費受給者証を使用して医療機関の窓口で支払った自己負担額(800円、1,600円)以内の額の全額
○小学生以上の子
医療機関の窓口で支払った一部負担金額(3割負担分)の全額
▼支給方法
社会福祉課、こども未来課、各支所または各出張所に置いてある福祉医療費支給申請書の「申請者(受給者)」の欄に必要事項を記入し、1か月分の領収書をまとめて申請書に添付して提出
・障害者福祉医療費支給申請書→社会福祉課
・母子・父子福祉医療費支給申請書→こども未来課
▼その他
未就学の障がい児は、事前に受給資格の認定が必要です。社会福祉課から送付される案内に沿って、申請書を提出してください。
詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合せください。
問合せ:
社会福祉課障がい福祉班【電話】72-6117
こども未来課子育て支援班【電話】74-5831
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