盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制する新たな法律「盛土規制法」が定められました。令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域が長崎県より指定され、運用が開始されます。
■盛土規制法の概要
盛土規制法(正式名称…宅地造成及び特定盛土等規制法)は、令和3年7月静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、宅地、森林、農地等土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために定められた法律です。
■盛土規制法のポイント
(1)規制区域を指定します。
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
(2)新たに行う盛土等は、許可が必要となります。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ県知事等の許可が必要となります。
(3)盛土等を安全に保つ必要があります。
規制区域内の盛土等が行われた土地(今ある盛土等も含みます)では、土地所有者等は、盛土等を安全に保つ責務があります。
※盛土等とは、「切土、盛土、一時的な土石の堆積」
※土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者等を指します。
■規制区域のイメージ
詳細は本紙記載のイラストをご覧ください。
▽宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
▽特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
※許可等の手続きは、県盛土対策室まで
■盛土規制法に基づく規制区域(案)
詳細は本紙記載の地図をご覧ください。
※五島市の全域が規制区域となります。
詳細な規制区域(案)は、長崎県盛土対策室ホームページをご覧ください。
また、建設課でも閲覧できます。
■盛土規制法説明会
盛土の計画がある方など、お気軽にご参加ください。
日時:2月4日(火)19時~20時
場所:市役所 3階3-ABC会議室
申込方法:不要
内容:盛土規制法の概要ほか
問合せ:長崎県盛土対策室
【電話】095-894-3133
盛土対策室HPは本紙記載の二次元コードからご覧ください。
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