一定面積以上の土地取引(売買など)には、国土利用計画法により届出が義務付けられています。
また、10月は土地月間、10月1日は「土地の日」です。豊かな郷土を未来へ引き継いでいくため、土地の有効利用について考えましょう。
■届出が必要な土地取引面積
(1)市街化区域…2,000平方メートル以上
(2)上記以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
※複数の土地取引においては、合計面積で該当となる場合もあります。
■届出の手続き
届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限:契約締結日(予約を含む)から2週間以内。ただし、2週間後が土日祝日、年末年始などはその翌日まで
届出窓口:都市計画課(有家庁舎)
※届出の詳細についてはお問い合わせください。
問合せ:都市計画課(有家庁舎)
【電話】73-6677
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