■初回お試しのつもりが、2回目が届いた!~初回が安い商品はほぼ定期購入。契約内容をよく読んで~
▽相談事例(1)
スマホに化粧水の広告が流れてきた。有名な俳優が使用していると紹介され、「初回お試し・定期縛りなし」とあり、1回限りのつもりで注文した。その後2回目が届き定期購入と気付いた。1回限りにするには、2回目の商品発送日の10日前までに連絡しなければいけなかった。解約の電話をすると解約料として1万円請求されてしまった。
▽相談事例(2)
テレビショッピングで「初回980円!いつでも解約OK!」と書かれていた健康サプリを購入した。
1回目を受け取り、数日後解約の連絡をしたが、もう2回目を発送したので、それを受け取ってからでないと解約できないと言われた。2回目の商品代が9,800円と高額で支払いたくない。
▽消費生活センターからのアドバイス
通信販売(インターネット通販、カタログ、テレビショッピングなど)での定期購入トラブルが増えています。
「定期縛りなし」「初回お試し」と書かれていても、契約内容をよく読むと「2回目の商品を発送する15日前までに解約の連絡をしなければ、そのまま定期購入となる」などの条件が記載されているケースが多く、高額な商品代やキャンセル料を請求される場合があります。通信販売はクーリング・オフ(無条件解約)ができないので、お得な言葉に惑わされず、購入する際は、広告に書かれている内容をよく読んだり、オペレーターに尋ねたりして、契約条件や解約方法などを十分に確認しましょう。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください。
問合せ:南島原市消費生活センター
【電話】82-3010
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