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こんにちは!消費生活センターです

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長崎県南島原市

■足腰の痛みが治る?健康食品を次々に購入させられた~必要のない大量の商品の購入に注意~
▽相談事例
事業者から電話勧誘があり、「最近体調に不安はないか」と聞かれ「足腰が痛い」と伝えると、健康サプリ1年分を勧められた。金額が60万円と高かったので断ったが、「この健康サプリを飲めば長年悩んでいる足腰の痛みも治る」と言われ応じてしまった。
その20日後また同じ事業者から電話があり、一緒に飲むと良いと別の健康サプリを勧められた、「前回1年分を購入していただいたので今回は半額にする」と言われ、断りきれず30万円で購入してしまった。
飲んでみたが足腰も痛いままで効果はあまり感じられない。事業者に返したいと伝えたが、返品期間がもう過ぎているのでできないと断られてしまった。

▽消費生活センターからのアドバイス
電話勧誘販売で利用できるクーリング・オフ(無条件契約解除)は、契約書を受け取ってから8日間の期間を過ぎてしまうと難しくなります。しかし、日常生活に必要な量を著しく超えた商品を次々と購入させられ、「過量販売」にあたる場合は、契約後1年以内であれば契約の解除をすることができます。また健康食品は、治療のために使用する医薬品とは異なり、健康の維持や増進のために使用するものです。
必要ないと思う契約はしっかりと断りましょう。高額な買い物をするときは、親族や友人にも相談し、本当に必要か冷静に考えるようにしましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。

問合せ:南島原市消費生活センター
【電話】82-3010

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