償却資産(事業用資産)には、固定資産税が課税されます。事業で使用している機械・備品などの償却資産を所有している人は、令和6年1月1日現在の償却資産の申告が必要です。
令和6年1月31日までに税務課または各支所へ申告してください。また、申告書が送付されていない人(事業者)はご連絡いただくなど、早めの申告をお願いします。
■償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人や農林水産業、アパート経営者などが所有する資産で、事業のために用いることができる構築物や機械・器具・備品などをいいます。
※太陽光発電設備で事業用の設備や10キロワット以上の設備も申告対象です(申告の際は、設置場所も記載してください)。
※無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、パソコンソフトなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象(軽トラック、トラクターなど)は除きます。
■主な償却資産の例
・構築物…門、広告塔、舗装路面、内部造作、事業用簡易構築物など
・機械および装置…太陽光発電設備、コンベアー、クレーン、ビニールハウス、土木建設機械、農業用機械、印刷機など
・船舶…漁船、ボート、貨物船など
・車両および運搬具…構内運搬車、特殊自動車、そのほか自動車税・軽自動車税の課税対象とならないもの
・工具・器具および備品…机、椅子、ロッカー、レジスター、陳列ケース、コピー機、パソコン、暖房用品など
締切り:令和6年1月31日(水)
問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642
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