文字サイズ
自治体の皆さまへ

家屋の取り壊し、新築、増築はお知らせください

18/44

長崎県南島原市

住宅や倉庫などを取り壊して滅失登記を行った場合は、法務局からの異動通知に基づき、事実確認を行い、税額の修正を行います。しかし、法務局で登記をしていない家屋を取り壊した場合や、滅失登記をしていない場合は、そのまま課税されることがあります。
家屋を取り壊した場合は、税務課または各支所へ届け出をお願いします。
また、家屋の新築や増築の場合もお知らせください。

問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU