家屋の取り壊し、新築、増築はお知らせください 18/44 2023.12.01 長崎県南島原市 住宅や倉庫などを取り壊して滅失登記を行った場合は、法務局からの異動通知に基づき、事実確認を行い、税額の修正を行います。しかし、法務局で登記をしていない家屋を取り壊した場合や、滅失登記をしていない場合は、そのまま課税されることがあります。 家屋を取り壊した場合は、税務課または各支所へ届け出をお願いします。 また、家屋の新築や増築の場合もお知らせください。 問合せ:税務課(西有家庁舎) 【電話】73-6642 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和5年度 第3回 南島原市職員採用試験 地籍調査の「標識」管理保全のお願い