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自動車税・軽自動車税についてみ

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長崎県南島原市

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(水)です

問合せ:
軽自動車税(種別割)のことは…南島原市役所 税務課【電話】73‒6642
自動車税(種別割)のことは…県央振興局 税務部【電話】0957‒22‒0508

■車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました
軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の開始により、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)の納付状況を軽自動車検査協会で電子的に確認ができるようになりました。
そのため、納付方法が口座振替またはスマートフォンで決済した人への車検用納税証明書の郵送は終了します。ご了承ください。
※二輪の小型自動車をお持ちの人へは郵送します。

注意:次のような場合は、市役所窓口で納税証明書の交付手続きが必要になることがあります。
(1)軽自動車税(種別割)を納付したばかりの場合
※お支払い手続き完了から軽JNKSで確認できるようになるまで、最長で2週間程度時間を要します。車検でお急ぎの人は必ず市役所窓口で納付し、納税証明書の交付手続きをしてください。
(2)中古車の購入直後の場合
(3)他の市区町村へ引っ越した直後の場合
(4)対象車両(同ナンバー)に過去の未納がある場合

■軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体などに障がいがある人のために使用する軽自動車などで、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
また、社会福祉法人の所有する車で、もっぱら本来の事業(※)に利用する軽自動車なども申請により減免されます。
※本来の事業とは、施設の入所者の収容もしくは病院、学校、訓練施設などへの移送、当該施設の利用者の送迎、当該事業に係る職員の業務巡回または当該事業に係る物資の運搬など。

受付期間:5月17日(水)~30日(火)
※障がいの程度により減免の対象とならない場合がありますので、詳しくは税務課または各支所にお問い合わせください。
※減免申請は毎年度必要です。昨年申請をされた人でも手続きが必要となりますのでご注意ください。
※家族運転で同一世帯でない場合には、病院の領収書の提出が必要になる場合もあります。

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問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642

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