【特別障害者手当】
20歳以上で、身体または精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の人に支給されます。
支給制限:次のいずれかに該当するときは支給されません。
・社会福祉施設に入所しているとき。
・病院などに継続して3カ月を超えて入院するとき。
・所得制限を超えているとき。
【障害児福祉手当】
20歳未満で、身体または精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の人に支給されます。
支給制限:次のいずれかに該当するときは支給されません。
・障がいを支給理由とする公的年金など(特別児童扶養手当を除く)を受給しているとき。
・社会福祉施設に入所しているとき。
・所得制限を超えているとき。
※支給額、支給の制限など詳細については、お問い合わせください。
問合せ:福祉課(南有馬庁舎)
【電話】73-6651
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