令和4年6月から、児童手当の現況届については原則提出不要となりましたが、以下のいずれかに該当する人は提出が必要です。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※対象者には、個別に通知します。
■現況届が必要な人
・離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となった人
・児童が市外在住で、別居監護している人
・その他、市から提出の案内があった人
問合せ:こども未来課(南有馬庁舎)
【電話】73-6652
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