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自治体の皆さまへ

お持ちですか?マイナンバーカード

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長崎県南島原市

マイナンバーカードは本人の申請により交付され、個人番号(マイナンバー)を証明する書類や公的な本人確認書類として利用でき、さまざまな行政サービスを受けることができるようになるICカードです。

▽マイナンバーカードのメリット
(1)健康保険証利用の申込をすれば、保険証利用に対応した医療機関・薬局などで健康保険証として利用できます。
(2)新型コロナワクチンの接種証明書がスマートフォンで提示できます。
(3)e-Taxなどの電子申請に利用できます。
(4)マイナポータルを通じたオンラインによる転出届や転入・転居届の来庁予定の連絡ができます。
(5)マイナンバーカードなら、個人番号と本人確認がカード1枚で可能です。

■マイナンバーカードの臨時窓口を開設しています
平日の開庁時間内に来庁できない人のために、申請や受け取り、マイナポイント(※)の申請などが行える臨時窓口を開設しています。
なお、手続きに必要な書類などは、それぞれ異なりますので、事前に市民課または各支所へお問い合わせください。
※マイナポイントの対象者は、マイナンバーカードを「令和5年2月末まで」に申請した人です。

▽平日夜間の開設
開設時間:令和5年9月までの毎週木曜日午後5時15分~7時
開設場所:
(1)市民課(受け取りのみ要予約)
(2)各支所(※申請、受け取りともに要予約)
予約方法:来庁希望日の3日前までに市民課または各支所へ電話で予約してください。

▽休日の開設
開設時間:令和5年9月までの第2・第4日曜日午前9時~午後5時
開設場所:市民課(受け取りのみ要予約)
予約方法:来庁希望日の3日前までに市民課へ電話で予約してください。

●マイナンバーカードの申請方法
▽(1)市役所(各支所)
開庁時間内は随時申請を受け付けています。マイナンバーカードに表示する顔写真を無料で撮影しますので、申請者本人が本人確認書類(運転免許証など)を持参のうえ、お越しください。
一定の要件を満たすと、できあがったマイナンバーカードをご自宅へ郵送することが可能です。詳しくは、おたずねください。

▽(2)そのほか
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されたQRコード付き交付申請書などをご確認のうえ、スマートフォンや郵送などで申請してください。

●マイナンバーカードの受取方法
(1)交付申請から約1ヵ月で、南島原市役所から「マイナンバーカード交付通知書(はがき)」が、ご自宅に届きます。
(2)交付通知書の記載内容を確認し、必要事項を記入してください。
(3)交付通知書に記載された必要書類(本人確認書類など)を持参の上、記載された交付場所へお越しください。
(4)申請者の年齢が15歳未満または成年被後見人の場合は、申請者本人に加え、法定代理人の来庁(同行)と本人確認ならびに代理権の確認が必要です。

問合せ:
市民課(西有家庁舎)【電話】73-6647
または各支所

■健康保険証をお使いの皆さまへ
「マイナンバーカード」を健康保険証としてぜひお使いください!

▽(1)データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

▽(2)転職や転居などによる保険証の切り替えや更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。
なお、新しい保険者への加入手続は必要です。

▽(3)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。

●令和6年秋以降は保険証とマイナンバーカードが一体化されます
▽マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?
・令和6年秋以降は、マイナンバーカードを紛失・更新中の人やお手元にカードがない人などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
・「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

▽健康保険証はいつまで使えますか?
・令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限までとなります。

問合せ:健康づくり課(南有馬庁舎)
【電話】73-6641

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問合せ:市民課(西有家庁舎)
【電話】73-6647

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