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インボイス制度への対応について(し尿処理手数料など)

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長崎県南島原市

消費税率が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入れ税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
令和5年10月1日以降のし尿処理手数料、浄化槽保守点検手数料、浄化槽清掃手数料および塵芥(じんかい)処理手数料について、ご希望の事業所には消費税などを記載した明細書を発行しますのでお問い合わせください。

問合せ:衛生業務課(衛生センター庁舎)
【電話】73-6645

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