老齢年金、障害年金などを受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
請求内容や年金加入期間によって書類の提出先が異なりますので、ご確認の上、手続きを行ってください。
■老齢基礎年金・老齢厚生年金
・年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの人…各支所または年金事務所
・それ以外の人…年金事務所
※共済組合などの加入期間がある人も、年金事務所に提出することで共済組合などに加入していた期間の年金請求が可能です。
■障害基礎年金・障害厚生年金
・20歳前に初診日がある人、国民年金加入中に初診日がある人…各支所または年金事務所
・厚生年金加入中に初診日がある人…年金事務所
※初診日時点で共済組合などに加入していた人は、初診日時点で加入していた共済組合などに提出してください。
問合せ:
日本年金機構 諫早年金事務所【電話】0957-25-1662
南島原市 健康づくり課【電話】73-6641
または各支所
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