所有者が不明な土地の発生を予防するため、法律が改正されました。
4月以降に不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人は「不動産を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが義務になっています。
この義務は、過去に相続した未登記の不動産にも適用され、正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となりますので、心当たりのある人はご確認ください。
問合せ:長崎地方法務局 島原支局
【電話】62-2513
<この記事についてアンケートにご協力ください。>