事業活動で排出されたごみは、法律により自己責任で適切に処理することが義務付けられており、自ら処理施設へ搬入するか、許可を受けた収集運搬業者に委託することになります。なお、事業ごみは業種や種類により事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されますので、処理の際にはご注意ください。
■自ら搬入する場合の処理施設
※事業系一般廃棄物に限る
・深江・布津地区…東部リレーセンター(島原市)
・有家~加津佐地区…衛生局(南有馬町)
問合せ:環境課(衛生センター庁舎)
【電話】73-6644
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