■1.所得限度額の引上げ
全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
■2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
▽これまで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます)
↓
▽11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます)
※11月分および12月分の手当は、所得限度額および加算額の引上げが適用され、令和7年1月に支払われます。
問合せ:こども未来課(南有馬庁舎)
【電話】73-6652
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