一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により土地の権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する市町へ届出が必要です。
■届出が必要な土地取引面積
(1)市街化区域…2,000平方メートル以上
(2)上記以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
※複数の土地取引においては、合計面積で該当となる場合もあります。
■届出の手続き
届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限:契約締結日(予約を含む)から2週間以内
※2週間後が土日祝日、年末年始はその翌日まで
届出窓口:都市計画課(有家庁舎)
※届出の詳細についてはお問い合わせください。
問合せ:都市計画課(有家庁舎)
【電話】73-6677
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