所有者が不明な土地の発生を予防するため、法律が改正され、4月から不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されます。
4月以降に不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務になります。
この義務は、過去に相続した未登記の不動産にも適用され、正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象になるなど、国民への影響が非常に大きい制度です。
問合せ:長崎地方法務局 島原支局
【電話】62-2513
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