南島原市奨学資金を借りて学校を卒業した後、市内に居住し、就労している人には返還した奨学金の3分の2以内の金額を補助金として交付します。
これから借りる予定がある人は、卒業後の進路として本市への定住をご検討ください。
補助対象:平成28年度以降に償還を開始された人
補助金の金額:1年度間(4~3月分)で償還した金額の3分の2以内
申請期限:3月8日(金)
補助金の条件:償還すべき期間に下記のすべてに該当すること
・南島原市に住民登録があり、1カ月以上居住している人または、1カ月以上居住していた人
・就労していること(パート・アルバイトなどを含む)
・償還すべき奨学資金を償還していること
・市税などの滞納が無いこと
問合せ:教育総務課(南有馬庁舎)
【電話】73-6701
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