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戸籍証明書などの請求が便利になります

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長崎県南島原市

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。

■(1)戸籍証明書などの広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などを請求できるようになります。
これにより、本市に本籍がない人でも、市役所各支所窓口で戸籍証明書などを請求することができます。

注意事項:
・請求できる人が市区町村の窓口に来庁して請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・マイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
請求できる人:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

■(2)戸籍届出時における戸籍証明書などの添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となります。

問合せ:市民課(西有家庁舎)
【電話】73-6647

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