■保険料(年額)について
被保険者の皆さんから納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっています。その結果、令和6・7年度の保険料は、次の表のとおり引き上げることになりました。
※1 所得割額の緩和措置の条件
・令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない被保険者
■賦課限度額(年額)について
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の改正に伴い、令和6年度から保険料の賦課限度額が引き上げられます。
※2 賦課限度額の緩和措置の条件
・令和6年3月31日時点で長崎県後期高齢者医療保険被保険者である人
・令和7年3月31日までに障がい認定を受けて新たに長崎県後期高齢者医療被保険者の資格を取得した人
※長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった人は除きます。
■保険料の計算方法について
年間の保険料額は、次の方法で計算して個人ごとに決まります。
[年間保険料(限度額80万円)]=[均等割額52,400円]+[所得割額(前年中の総所得金額などー基礎控除額43万円)×10.31%(所得割率)]
※均等割額は、世帯の所得や他の条件により7割・5割・2割の軽減措置があります。
※総所得金額などとは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得および退職所得以外の分離所得の合計額をいいます。
令和6年度の年間保険料は、令和5年中の所得状況などに基づいて7月に決定し、お知らせします。
問合せ:
健康づくり課(南有馬庁舎)【電話】73-6641
長崎県後期高齢者医療広域連合【電話】095-816-3930
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