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軽自動車税・自動車税について

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長崎県南島原市

軽自動車税(種別割)・自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金)です

■口座振替またはスマホ決済での納付者への納税証明書の送付について
車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要となったため、令和5年度から納付方法が口座振替またはスマホ決済などの人への車検用納税証明書の郵送を廃止しています。ご了承ください。
※二輪の小型自動車をお持ちの人へは後日郵送します。

注意:次のような場合は、市役所窓口で納税証明書の交付手続きが必要になることがあります
(1)軽自動車税(種別割)を納付したばかりの場合
※お支払い手続き完了から電子確認ができるようになるまで、最長で2週間程度時間を要します。車検でお急ぎの人は必ず市役所窓口で納付し、納税証明書の交付手続きをしてください。
(2)中古車の購入直後の場合
(3)他の市区町村へ引っ越した直後の場合
(4)対象車両(同ナンバー)に過去の未納がある場合

■軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体などに障がいがある人のために使用する軽自動車などで、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
また、社会福祉法人の所有する車で、主に本来の事業(※)に利用する軽自動車なども申請により減免されます。
※本来の事業とは、施設の入所者の収容もしくは病院、学校、訓練施設などへの移送、当該施設の利用者の送迎、当該事業に係る職員の業務巡回または当該事業に係る物資の運搬など。

受付期間:5月15日(水)~30日(木)
※障がいの程度により減免の対象とならない場合がありますので、詳しくは税務課または各支所に問い合わせください。
※軽自動車税(種別割)減免申請は毎年度必要となります。昨年申請をされた人でも手続きが必要となりますのでご注意ください。
※家族運転で同一世帯でない場合もしくは常時介護する人が運転する場合には病院の領収書の提出が必要になる場合もあります。

問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642

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