行政機関や事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することなどを禁止する「障害者差別解消法」が本年4月1日に改正されました。
障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」の実現を目指します。
■何が変わるの?
事業者(※1)による障がいのある人への「合理的配慮の提供(※2)」が義務になります。
※1 個人事業者やボランティア活動をするグループなども含みます。
※2 事業者や行政機関などに障がいがある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
■合理的配慮の具体例
・聴覚障がいのある人から受付カウンターで質問された→職員が筆談で対応する
・視覚障がいのある人から飲食店でメニューについて質問された→店員が品名や価格を読み上げる
問合せ:福祉課(南有馬庁舎)
【電話】73-6651
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