収入減少時の経営の安定と持続可能な経営環境の維持を目的として、収入保険へ加入した農業者に対して、その保険料(積立金、付加保険料を除く)の一部を補助します。
補助対象:次の要件を満たす個人および法人
・市内に住所を有する農業者
・長崎県農業共済組合が引受機関となる収入保険の加入者
・市税などの滞納がない者
実施期間:令和6年度から令和8年度まで
補助金額:支払った保険料額の10分の3(上限額30万円)
補助回数:補助対象者につき1回限り
申請手続窓口:長崎県農業共済組合島原南支所
【電話】84-3121
(収入保険の加入手続きや補助金の申請手続きは、農業共済組合で行います。)
問合せ:農林課(有家庁舎)
【電話】73-6661
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