8月は、児童扶養手当の「現況届」、特別児童扶養手当の「所得状況届」の提出月です。これは、各手当を引き続き受給できるか確認するためのものです。届けがない場合は、支給停止となりますのでご注意ください。
なお、所得が限度額を超えるため、手当の支給停止が予想される場合も届けが必要です。
※現況届の提出に係る詳細は、該当者に個別に通知します。
■児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
■特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある児童(20歳未満)の福祉を増進することを目的とした手当です。
問合せ:こども未来課(南有馬庁舎)
【電話】73-6652
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