■減塩食品についてご存じですか?
◆減塩食品とは…?
日本高血圧学会減塩・栄養委員会では、食品の栄養素等が正しく記載されていることや、美味しさ等を考慮した上で、減塩率が20%以上の優良な食品を「JSH減塩食品リスト」としてホームページ等に掲載しています。
壱岐市でも、減塩商品を取り扱っている店舗及びその減塩商品、JSH減塩食品リスト、その他減塩・適塩に関する情報は、市ホームページ(本紙QRコード)をご覧ください。
○JSH減塩食品リスト(一部例)
・減塩“即席みそ汁”
・減塩“味噌”
・塩分ひかえめ“コンソメ”
・塩分ひかえ“醤油”
・減塩“チーズ”
・塩分ひかえめ“だし”
◆減塩食品の表示について
・塩分ひかえめ…食塩相当量が少ないという協調表示
※食品表示法で定められた基準(ナトリウム量が100gあたり120mg(食塩相当量で約0.3g)以下)を満たす場合に掲載可能。
・食塩無添加…食品を加工する際、食塩を添加していない商品
※添加していないだけで、食材そのものにも塩分は含まれるため、塩分が全く入っていないという意味ではない。
・うすしお味…味覚を表現したもの。定められた基準はない。
◆栄養成分表示もチェック
商品に含まれている食塩の量を確認したいときは、「栄養成分表示」を確認しましょう。
お店で売られている食品(調味料やお菓子、お弁当等)の容器には、その食品にどの程度食塩が含まれているかが記載されています。
購入する際には、ぜひチェックしてみてください。
(例)
栄養成分表示(1袋(50g)当たり)
エネルギー…90kcal
たんぱく質…3.2g
脂質…3.5g
炭水化物…10.7g
食塩相当量…0.1g
○栄養成分表を見るときの注意
上の例では、1袋(50g)食べたときに食塩相当量が0.1gになるという表示です。1個(枚)当たりで記載されているものや、100g(ml)当たりで記載されているものもあるため、注意が必要です。
■令和6年度 みんなで“歩こーで!”(長崎県市町対抗歩数競争)が開催されます!
11月1日(金)から30日(土)まで、令和6年度 みんなで“歩こーで!”(長崎県市町村対抗歩数競争)が開催されます!
詳しくは、長崎県ホームページ(本紙QRコード)をご覧ください。
■令和6年12月2日からの健康保険証についてお知らせします。
国の制度改正により、これまでの健康保険証は、12月2日から発行されなくなり、マイナンバーカードに一体化されます。
12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、その有効期限まで(国保・後期は最長で令和7年7月31日まで)使うことができますが、氏名や保険者が変わると使えなくなります。
今後、マイナ保険証が使える方はご利用いただき、マイナンバーカードをお持ちで利用登録をしていない方、マイナンバーカードをお持ちでない方は、お手続きをしましょう。
※マイナンバーカードを作ること、マイナ保険証の利用登録は任意です。
マイナ保険証未登録やマイナンバーカードをお持ちでない方には、「資格確認書」を交付し、これまでと同じように医療機関を受診できます。
また、マイナ保険証を利用することで、これまでの医療情報や薬の履歴が受診した医療機関に正しく伝わり、より適切な診断や投薬を受けることにつながりますので、マイナ保険証を使っていただくことを勧めています。
○マイナ保険証の使い方
すでに、マイナ保険証の利用登録を済ませている方は、医療機関にある「マイナ受付機(カードリーダー)」にマイナンバーカードを置いて、本人確認や医療情報利用についての同意などを確認して受付をしてください。
・本人確認…顔認証又は4桁の暗証番号
・受診時の医療情報利用への同意…画面の表示に沿って確認します。
・マイナ保険証による受付は、受診の際に毎回必要になります。
○マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証の利用には申込が必要です。
(1)スマホからマイナポータルで申込み
(2)市役所で申込み
(3)医療機関のマイナ受付機で申込み
・電子証明(4桁の暗証番号)が設定されているマイナンバーカード、又は顔認証マイナンバーカードである必要があります。
※顔認証マイナンバーカードは、(2)市役所又は(3)医療機関のマイナ受付機で利用登録ができます。
○マイナ保険証の利用登録がお済でない方、マイナンバーカードをお持ちでない方の「資格確認書」について
12月2日以降は、現在の保険証が有効期限(国保・後期は最長で令和7年7月31日)まで利用できます。
現在の保険証の有効期限を迎える前までに、有効期限以降に使用する「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用登録後解除した方及び利用登録はしたがその利用が難しい状況にある方は、申請により「資格確認書」を交付します。
※利用が難しい状況にある方とは、要介護認定や障がい者手帳等をお持ちで介助等を受けている方などです。初回のみ申請が必要で、次の更新時の申請は不要となり、職権交付の対象となります。
後期高齢者医療制度に加入している方で住所や負担割合などこれまでの保険証の内容に変更がある方、新たに後期高齢者医療制度へ移行になる方には、令和7年7月まで暫定的に、マイナ保険証の利用登録の状況に関わらず「資格確認書」を職権交付します。
健康保険証の廃止・マイナンバーカード一体化に関することは、市ホームページに掲載しますのでご確認ください。
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