■児童手当制度の一部変更について
現在、国において児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。
制度改正の内容(予定)は以下の通りです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加(月3万円)及び第3子以降のカウント方法の変更
・支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更
※変更後の初回支払いは、令和6年12月に支払い予定です。
※多子加算のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かに関らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウントの対象とします。
◇令和6年3月に中学校を卒業した方
支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月を予定しています。
そのため、令和6年3月末時点では支給の対象外となり、児童手当の支給が終了となった方には「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」を送付しています。
制度改正後の手続き等については、詳細が決まり次第、随時お知らせします。
また、制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が必要となる方への申請の受付開始日、受付方法等に関しては、広報紙及びホームページで随時お知らせします。
問合せ:いきいろ子ども未来課 幼保連携推進班
【電話】48-1117
■児童に関する手当のご案内(手当額変更)について
児童に関する手当制度について案内します。
◇児童扶養手当
対象児童(18歳の3月まで(一定の障害を有する場合は20歳未満))を監護する父や母、又は父母に代わり養育している人に支給します。
世帯所得が一定額以上あるときは、手当額の一部又は全部が停止となります。
手当月額(令和6年4月以降):
・全部支給…45,500円(2人目10,750円、3人目以降6,450円加算)
・一部支給…10,740円から45,490円まで(2人目5,380円から10,740円まで、3人目以降3,230円から6,440円まで加算)
支給日:奇数月の11日(前月分と前々月分の2か月分を支給)
◇特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に県から支給されます。
世帯所得が一定額以上あるときは、手当額の全部が停止となります。
手当月額:1級…55,350円、2級…36,860円
支給日:
・4月分から7月分まで…8月11日
・8月分から11月分まで…11月11日
・12月分から3月分まで…4月11日
※いずれの手当も支給日が土日祝祭日の場合は繰り上げて支給します。
問合せ:いきいろ子ども未来課 幼保連携推進班
【電話】48-1117
■家屋の新築・増築・改築・解体について(お願い)
固定資産税の対象となる家屋は、居宅・店舗・物置・畜舎・堆肥舎などの建物全般です。
令和6年中に建築された家屋は、令和7年度から固定資産税の対象となります。
令和7年1月1日までに新築・増築・改築・解体した家屋がある方(予定されている方)は、市役所税務課までご連絡ください。
また、道路拡張工事等に伴う用地買収などで解体された家屋、令和5年以前に建築し、現地調査を受けていない家屋や解体された家屋がある場合についてもご連絡ください。
問合せ:税務課 資産税班
【電話】48-1118
■「令和6年度全国家計構造調査」へのご協力について(お願い)
令和6年10月及び11月の2か月間、全国家計構造調査が実施されます。
この調査は、家計における消費・所得・資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的としています。
調査対象は、全国から無作為に選定した約9万世帯が対象となり、調査をお願いする世帯には8月下旬から9月にかけて、調査員がお伺いし、調査票を配布します。
調査票の提出は調査員へ直接提出・郵送他、インターネットで自分のご都合のよい時間に回答することも可能です。
調査結果は、国や地方公共団体における各種行政施策の企画・立案のための基礎資料として活用されます。
問合せ:政策企画課
【電話】48-1134
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