内容:軽自動車税(種別割)は、市役所・各出張所・金融機関・郵便局のほか、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでも納付できます。また、4月からQRコードを利用した納付も始まりました。納税通知書(納付書)は5月上旬に送付します。忘れずに納付しましょう。
納付期限:5月31日(水)
取り扱いができる主なコンビニエンスストア:セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ
※その他の取り扱い店舗は、送付する納税通知書の裏面に記載。取り扱いできない店舗や手数料がかかる場合があります。
取り扱いができるスマートフォンアプリ:
・コンビニ納付用バーコード利用の場合…PayPay請求書払い、LINE Pay請求書払い、PayB、支払秘書
・QRコード利用の場合…地方税共同機構提供の「地方税お支払いサイト」をご確認ください。
◆車検用納税証明書の送付を廃止します
※二輪自動車を除く
軽自動車検査協会で納税状況を直接確認できるようになり、車検時の納税証明書提示が原則不要となったため、口座振替・スマートフォンアプリ納付の人への車検用納税証明書送付を廃止します。
※納税後、情報が確認できるようになるまで2週間程度かかります。早急に車検を受ける必要がある場合は、金融機関などの窓口またはコンビニエンスストアで納付し、領収印が押された納税証明書をご利用ください。有効期限が表示されていない場合はお問い合わせください。
◆軽自動車税の減免申請は早めに済ませましょう
▽減免対象
次のいずれかに該当するもの
1.障がい者の通学・通院・通所・仕事のために使用する車(二輪車含む)で、次の(1)(2)に該当するもの(普通車を含め1台に限る)
(1)障害者手帳などをお持ちの人が所有する軽自動車など
(2)障害者手帳などをお持ちの人と同一生計の人が所有する軽自動車など
※手帳の等級や障がいの程度によっては減免が受けられない場合があります。
2.車両の構造が障がい者用となっている軽自動車(車いす移動車など)
▽申請方法
次の書類を持参し申請してください。
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書
(2)身体障害者手帳(戦傷病者手帳)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※精神障害者保健福祉手帳の場合は自立支援医療受給者証(精神通院)も必要です。
(3)車検証
(4)減免を申請する車両を運転する人の運転免許証
(5)減免を申請する車両の所有者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード)
▽申請場所
税務課市民税グループ
▽申請期限
5月24日(水)
※納税通知書が届かない場合は、申請期限前に市民税グループまでお問い合わせください。
※申請期限を過ぎると減免できません。
※普通自動車の減免手続きは県央振興局で受け付けています。
→内容に関すること
・税務課市民税グループ(内線116)
→納付に関すること
・税務課税制管理グループ(内線125)
*****
→税務課(内線116)
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