内容:許可地域の区分の変更や、広告物の大きさ・色彩による許可基準を見直しました。
施行日:7月1日
※「禁止地域に指定する道路・広告物景観形成基準の指定路線沿線地区における指定路線」について 詳しくは本紙P14をご覧ください。
(※1)大規模な広告物…一の住所・事務所・作業場につき禁止地域などで5平方メートル、許可地域で10平方メートルを超える広告物で、次のいずれかに該当するもの
(1)地上広告物のうち、高さが10メートルを超えるものまたは1面の表示面積が15平方メートルを超えるもの
(2)屋上広告物・壁面広告物・突出広告物のうち、1面の表示面積が15平方メートルを超えるもの
(3)高さが20メートルを超える建築物に付随する広告物
→都市計画課(内線433)
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