11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
◆所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当額を全額支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
◆第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※現在受給中の人は、手続き不要です。
※令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分・12月分の手当は、2カ月分の支給月である令和7年1月に支給します。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:こども政策課
【電話】54・9100
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