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低所得世帯への給付金

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長崎県大村市

◆支給額
1世帯当たり10万円
※18歳以下の子どもを扶養している場合、子ども1人当たり5万円を加算(子ども加算)

◆対象
基準日(令和6年6月3日)時点で本市に住民登録があり、今年度新たに次の条件に当てはまる世帯
令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯

◇次に該当する世帯は対象外です
・令和5年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯
・住民税所得割が課税されている人に扶養されている世帯
・租税条約により住民税が免除されている人がいる世帯
・令和5年度に支給対象だった世帯
・令和5年度に本市または他市で給付金を受給した世帯

◆手続き
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に「支給要件確認書」を送付します(7月上旬~順次発送予定)。支給要件を確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒で郵送または持参してください。
※次の場合は、ご自身で申請が必要です。
・令和5年1月2日以降、本市に転入した人がいる世帯で支給要件に該当する場合
・確認書が届かない世帯で、支給要件に該当する場合 など
※申請書は市ホームページまたは福祉総務課窓口で配布しています。必要書類は、事前に給付金係へご確認ください。

◆受付開始
7月上旬(予定)~10月31日(木)(当日消印有効)

◆窓口
福祉総務課(本庁1階)
※平日のみ
※審査の結果、不支給となる場合があります。
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。

◆DVなどで避難中の人へ
大村市に住民票を移していない場合でも、給付金を受給できる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
福祉総務課給付金係【電話】46・5256(平日9時~17時)
福祉総務課【電話】内線316

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