令和6年度の個人住民税所得割額から、納税者および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円減税します。
対象:合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
(例)
合計所得金額が1,805万円以下で、
控除対象配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
1万円×3人 = 3万円減税
実施時期:個人住民税の納付方法によって異なります。
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。
※令和6年分の所得税についても、納税者および同一生計配偶者・扶養親族1人につき、3万円の定額減税が実施されます。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
問合せ:税務課
【電話】内線124
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