制度改正により申請が必要な人は、3月末までに手続きをお願いします。
◆申請手続きが必要な人
・所得上限超過によって手当を受給していない人
・現在児童手当を受給していない人で、高校生年代の児童を養育している人
・児童手当を受給しており、大学生年代と高校生以下の児童の合計が3人以上の人
◆申請方法
・郵送(本町413-2 こども政策課 児童手当担当)
・窓口(こどもセンター・福祉総務課)
申請期限:3月31日(月)必着
※期限までに申請した場合はさかのぼって認定されますが、4月1日以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となります。
問合せ:こども政策課
【電話】54・9100
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