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市政トピックス~お知らせ 臨時特別給付金(低所得世帯支援)

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長崎県大村市

支給額:1世帯当たり3万円
※平成18年4月2日以降に生まれた児童を扶養している場合は、児童1人当たり2万円を加算

◆支給要件
◇対象世帯
令和6年12月13日時点で本市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯

◇次に該当する世帯は対象外です
・住民税が課税されている親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人だけで構成されている
・定額減税の適用によって住民税均等割のみ課税の人がいる
・租税条約により住民税が免除されている人がいる
・他の市町村で同様の給付金を受給した人がいる

◇DVなどで避難されている人へ
本市に住民票を移していなくても給付金を受給することができる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

◆必要な手続き
支給対象と思われる世帯の世帯主宛てに「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を送付します(3月中旬発送予定)。

◇「支給のお知らせ」が届いた世帯
手続きは不要です。振込口座の変更や受給の辞退、または支給要件に当てはまらない人はご連絡ください。

◇支給要件確認書が届いた世帯
必要事項を記入し、本人確認書類や振込口座がわかる書類などを貼付して、同封の返信用封筒で郵送またはオンラインで申請してください。
手続き開始時期:3月中旬(予定)
提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)
受付窓口:福祉総務課(土・日曜、祝日を除く)
※審査の結果、不支給となる場合があります。
※令和6年1月2日以降に本市に転入してきた世帯、支給要件に該当するのに確認書が届かない世帯などは、ご自身で申請が必要です。申請書は市ホームページまたは福祉総務課で入手できます。

問合せ:福祉総務課給付金係
【電話】46・5256(平日9時~16時45分)

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