◆軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます
譲渡または廃車する予定がある車両は、3月31日までに手続きをしてください。4月1日時点で所有していた場合、1年分の軽自動車税(種別割)が課税され、年度の途中で名義変更や廃車手続きをしても、税額は変わりません。
所有者が亡くなられている場合は、必ず相続による名義変更などの手続きをお願いします。
◆原動機付自転車などの一時不使用を理由とした廃車申告は認められません
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。原動機付自転車(ミニカー、電動キックボード含む)や小型特殊自動車の廃車手続後、継続して車両を所有していることが判明した場合は、さかのぼって軽自動車税(種別割)を課税することがあります。
◆新規登録年月日によって税額が異なります
4月1日時点で、新規登録日(初度検査年月日)から13年を超えている軽自動車は、税額が増額されます。
税額(令和7年度)
※新規登録年月日によって税額が異なるのは、三輪車・四輪車のみです。
※環境性能に応じたグリーン化特例については、令和6年4月1日~令和7年3月31日に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、環境性能に応じた特例措置の対象となっている車両に対し、令和7年度のみ税額を軽減します。
◆手続き・問い合わせ
・バイク(125cc/1.0kW以下)
・ミニカー(50cc/0.6kW以下)
・電動キックボード(0.6kW以下)
・小型特殊自動車(農耕用・特殊作業用)
問合せ:税務課
・125ccを超えるバイク
問合せ:長崎運輸支局 東長崎庁舎
【電話】050・5540・2083
・軽自動車
問合せ:全国軽自動車協会連合会 長崎事務所
【電話】095・838・3244
問合せ:税務課
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