【通信販売の定期購入トラブル】
~「解約可能」「縛りなし」の広告に注意してください~
■相談事例
「定期縛りなし」「初回購入千円」と書かれた化粧品の定期コースの広告を見て、販売サイトから注文した。その際、特別クーポンが使える表示が出たので、クーポンを利用して購入した。初回分の商品が届き、以降の契約については販売業者に定期コースの解約を申し入れたところ「クーポンの利用は、5回約4万円分の購入が条件となり、定期購入コースの契約となるので解約できない」と説明された。どうすればいいか。
「最近では、注文完了直後に特別割引クーポンの利用を勧め、クーポン利用時に複数回購入が条件の定期購入に変更させるというケースがあります。低価格を強調したり、注文を急がせたりする販売サイトは、特に警戒して確認することが必要です。」
■消費者へのアドバイス
インターネットで注文する際は、次の点をしっかり確認しましょう。
(1)定期購入が条件になっていないか。
(2)継続期間や購入回数が決められていないか。
(3)支払うことになる総額はいくらか。
(4)解約の際の連絡手段を確認したか。
(5)「解約・返品できるか」「返品特約、解約条件」を確認したか。
(6)利用規約の内容を確認したか。
(7)「最終確認画面」をスクリーンショットなどで保存したか。
困った時は、一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。
問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999
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